会員募集のご案内

会員募集

日本女性ウェルビーイング学会では、会の趣旨に賛同し応援くださる会員を募集しています。

①団体会員 入会金 10,000円
②個人会員 入会金 5,000円
※入会金のみ、年会費はかかりません。

入会は「JWW会員希望」の件名で、info@jww.tokyo
①お名前、②所属団体名、③ご連絡先をメールしてください。折り返し、必要書類をメールにて送らせていただきます。

会則

2021年7月21日

日本女性ウェルビーイング学会 会則


第1章 総則


(名称)

 第1条
当会は、日本女性ウェルビーイング学会(略称JWW)と称する。

(事務所)

 第2条
当会は主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)

 第3条
女性の生命、生活、人生、健康をサポートする法人や団体が協同することで、女性の一生を通した心と身体をトータルサポートし、女性の健康、ひいては日本全体のウェルビーイングに貢献する。ウェルビーイングとは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることと考える。

(活動)

 第4条
当会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
     1)
学び合い、つながり合える場として、セミナーや交流の機会を内外へ創出し、提供する。
     2)
本会内で得られた知識と知恵を一般に向けて広く提供する。
     3)
これらの取り組みを世界へ向けても、広く発信していく。
     4)
女性のウェルビーイングに関する実態を調査し、研究する。
     5)
年1回の全体集会(総会)を開催する。
     6)
そのほか、本学会の目的を達成するために必要な活動を行う。

第2章 会員


(当会の構成員)

 第5条
当会は当会の活動に賛同する個人または団体であって次の規定により当会の会員となった者をもって構成する。
 第6条
会員の種別
     ・
「法人会員」(入会金:10,000円)
   
JWWの運営についての趣旨に賛同し、活動を共にしていく法人または団体。
     ・
「個人会員」(入会金:5,000円)
   
JWWの運営についての趣旨に賛同し、活動を共にしていく個人の方。
     ・
「運営委員」
   
上記、いずれかの会員に入会し、JWWの運営委員として活動するもの。
     ◆
会員特典:
      1.
facebookグループのコミュニティへの参加権。
      2.
JWW関連のイベントへの優先参加や会員割引。

(会員資格の取得)

 第7条
当会の会員になろうとする者は、申込み後に運営委員会の承認を得て会員となる。

(会費などの負担)

 第8条
会員は、別に定めた当会を運営するための入会金を支払うものとする。

(退会)

 第9条
会員は運営委員会の定める退会届を提出することにより、退会することができる。

(除名)

 第10条
会員が、本会則の違反や当会の名誉を傷つけたり、目的に反する行為をしたとき、その他、運営委員会で不適切と判断する行為があるときは、当該会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)

 第11条
前条の場合のほか、当該会員が死亡したときは、会員はその資格を喪失する。

第3章 会計


(活動年度)

 第11条
事業年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

(活動計画)

 第12条
当会の活動計画および収支予算は、毎年度の開始の日の前日までに、代表が作成し、運営委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(活動報告および決算)

 第13条
当会の活動報告及び決算は、毎年度終了後、運営委員会の承認を得る。

第4章 情報公開および個人情報の保護


(情報公開)

 第14条
当会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等について、ホームページ等を利用して積極的に当会の情報を公開する。

(個人情報の保護)

 第15条
当会は、活動上知り得た個人情報の保護について法令に則り、万全を期するものとする。

第5章 補則


 第16条
この会則に定めるもののほか、当会の運営に関し重要な事項は、運営委員会で決め、総会に報告する。

第6章 附則


  • この会則は、当会成立の日(平成29年7月6日)から施行する。
  • 当会の設立初年度は、当会成立の日から平成30年3月31日までとする。
  • 令和3年(2021年)7月21日一部改訂

以上

ダウンロードはこちらから→日本女性ウェルビーイング学会 会則(PDF)

入会届について